2月3日(水)

穏やかに生活するためのシニアの法律知識(相続・遺言など)  
     @芦屋川カレッジ 
 弁護士 小林廣夫氏


*相続に関する基礎知識
配偶者・子供・兄弟姉妹・内縁関係・特別縁故者など・・・
相続に関する法定相続分というのは決められています。
その中で決めごとを付け加えたり、変えることは生前にできます。
要するに公正証書遺言と言われるものです。
子供がいない場合、子供がいても兄弟の財産分与を変えたい場合
たとえば長男には渡さず、次男に多めとか・・・
他人でも世話になった人に渡すとか・・・色んな事が出来ます。
先生に相談に来る人でもこの子にはあげない、この子には多めだとか・・・
実の兄弟でも多々あるそうです。

死後、ペットの世話をして欲しいとか、
死んだあとはこういう事をしてほしいなど・・・
色んな相談があるそうです。
そう言ったことは生前に遺言書として作成。

公正証書遺言として公証役場に提出がおすすめだそうです。
他に自筆証書・秘密証書と遺言書は有りますが少し面倒そうです
早めの証書作成がいいですね。
内容は後日、変えることもできます。
認知症になったら作成できなくなりますもんね

・・・なんて芦屋川カレッジでは重要な講義だったかも?